
建設業許可とは/大臣許可と知事許可/一般建設業許可と特定建設業許可/業種は28業種/建設業許可を受けるための要件
/建設業許可の申請時必要書類等/許可申請には次の手数料がかかります/建設業許可の有効期間/許可を受けた後の手続き等/補足/ |
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建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受けなければなりません。
(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
ただし 、次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません
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建築一式工事・・・ |
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事) |
建築一式工事以外の工事・・・ |
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
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営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可と知事許可に分かれます。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。 |
国土交通大臣許可 |
2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合 |
都道府県知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 |
都道府県知事許可 |
同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合 |
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業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。
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特定建設業許可が必要な場合・・・ |
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計4,000万円以上(建築一式工事については合計6,000万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合
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※あくまで元請として受注する場合に限ります。請負金額 が4000万円 (建築一式工事6000万円)以上でも、下請としてのみ受注する場合は、一般建設業許可です。 |
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建設工事の種類ごとに29業種に区分されており、業種毎に許可を受ける必要があります。
⇒ 29業種の一覧 |
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建設業の許可を受けるためには次の5つの要件をすべて満たしている必要があります。 |
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(1) |
経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること |
(2) |
専任の技術者を有していること |
(3) |
請負契約に関して誠実性を有していること |
(4) |
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
(5) |
欠格要件等に該当しないこと |
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法人では常勤の役員のうち一人、個人では本人又は支配人のうち一人が 次のいずれかに該当しないといけません。 |
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許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
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許可を受けようとする建設業以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
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許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって
、経営業務を補佐した経験を有する者 |
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※「経営業務の管理責任者としての経験」
営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいう。
法人の役員、個人の事業主または支配人、建設業法上の営業所長などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験を指す。
※「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験」
法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位にある者(部長等)、個人の場合は事業主に次ぐ立場にある者が、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請契約の締結などの経営業務に従事した経験をいいます。
[注意] 許可要件を満たしていることについての客観的具体的に示す確認資料が必要。
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営業所ごとに次のいずれかに該当する者が一人以上常勤で配置していること
一般建設業許可 |
- 高校の所定学科卒業後5年以上、大学の専門課程卒業後 3年以上、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事の実務経験を有する者
- 10年以上、許可を受けようとする建設業に関わる建設工事の実務経験を有する者
- 関連する資格を有している者(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など建築士、土木施工管理技士など)
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特定建設業許可 |
- 関連する資格を有している者(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)
- 上記一般許可の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な経験を有する者
- 国土交通大臣が、上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
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[注意]許可要件を満たしていることについての客観的具体的に示す確認資料が必要 |
法人、法人の役員、個人事業主等が請負契約に関し誠実性を有すること
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法人の場合は、当該法人またはその役員もしくは政令で定める使用人(支店長・営業所長)、個人の場合は、その者又は支配人が、請負契約に関し、「不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者」でないことが必要。 |
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請負契約を履行するに足る財産的基礎等があることが必要。 |
一般建設業 |
次のいずれかに
該当すること |
自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること |
特定建設業 |
次のすべてに
該当すること |
欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
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許可を受けようとする者(許可申請者等)が次に掲げる事項に該当しないことが必要。
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成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者 |
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不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
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許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
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上記の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
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営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
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営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
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禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
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営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記「1」から「8」のいずれかに該当する者 |
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建設業許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき |
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建設業許可申請を行う際に必要なものは、各々に異なります。
「経営業務管理責任者」や「専任技術者」についての許可要件を満たしていることを示す確認資料の他に基本的に下記のものが必要です。その他は事業所の事情に合わせて各々に確認していく必要があります。 |
個人事業主
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法 人
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住民票 |
商業登記簿謄本 |
工事の注文書、契約書、請求書等 |
定款 |
税務申告書 |
工事の注文書、契約書、請求書等 |
国家資格者証(原本) |
税務申告書 |
残高証明書(500万円以上) |
国家資格者証(原本) |
事業所の建物に関する権利関係を示す書類 |
残高証明書(500万円以上) |
事業所の見取り図、外部、内部の写真 |
事業所の建物に関する権利関係を示す書類
事業所の見取り図、外部、内部の写真 |
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許可申請の区分
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知事許可
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国土交通大臣許可
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新 規
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90,000円
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150,000円
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業種追加
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50,000円
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50,000円
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更 新
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建設業許可の有効期間は、許可のあった日より5年です。期間満了後も引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに建設業許可更新の手続をとる必要があります。
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変更届の提出を要する事由
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提出期限
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事業年度終了報告、定款の変更、使用人数、令第3条の使用人一覧表
毎決算終了後 |
毎決算終了後
4ヶ月以内
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商号、営業所の名称、所在地、営業所関係、役員、資本金、個人許可者・支配人の氏名
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変更事由発生後
30日以内
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経営業務管理責任者・専任技術者・令第3条の使用人の変更・削除 |
変更事由発生後
2週間以内
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廃業届(上に該当するものを除く)
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変更事由発生後
30日以内
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専任の現場配置技術者が必要な建設工事
請負代金額 建築一式工事以外の場合は3,500万円以上、建築一式工事の場合は7,000万円以上。 |
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浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要。 |
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従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となりました。 |
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建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に「電気工事業」の届出が必要。 |
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